軽自動車の車庫証明

軽自動車の車庫証明概要

軽自動車とは、道路運送車両法で定められた、長さ340cm以下、幅148cm以下、高さ200cm以下、排気量660cc以下の車両のことをいいます。

軽自動車の場合、車庫証明ではなく、正確には「自動車保管場所届出」という手続が必要になります。ですが、申請書の書き方などはほとんど普通自動車の場合と変わりません

普通自動車の場合と何が異なるかというと、普通自動車の場合には2度警察署に足を運ばなければならないのに対し、軽自動車の場合は「届出」ですので警察署に足を運ぶのは通常1度です。

ただし、警察署によっては軽自動車であっても2度足を運ぶ必要があります。ちなみに北海道の場合、少なくとも札幌近郊では2度足を運ぶ必要があります。

また、普通自動車の場合は自動車登録前に車庫証明を取得しなければならないのに対し、軽自動車の場合は登録後に車庫証明の届出をすることになります。

届出の必要な地域(北海道)

軽自動車の車庫証明(届出)は全ての地域で必要なわけではありません。

北海道の場合ですと、札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市でのみ「自動車保管場所届出」の手続が必要となります。

必要書類

軽自動車の届出には以下のものが必要となります。

必要書類等説明
申請書警察署でもらえます。北海道の場合は3枚つづりになっています。
自認書または使用承諾書警察署でもらえます。車庫となる土地が自分名義の方は自認書を、他人名義の方は使用承諾書を使います。使用承諾書の場合は大家さん等に書いてもらって下さい。家族の土地の場合も使用承諾書が必要ですので注意して下さい。使用承諾書の使用期間の始まりの日付は申請したい日より前の日付を書いて下さい。でないと受け付けてもらえません。
所在図・配置図警察署でもらえます。
車検証写し
収入証紙警察署で購入できます。北海道の場合、550円の証紙代がかかります。
印鑑証紙に割り印したり、訂正があるときにも使用します。

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