未成年者の名義変更は?

未成年者の名義変更(移転登録)の場合、つまり、旧所有者もしくは新所有者又は双方が未成年者の場合には、通常の名義変更の書類に加え、さらに添付しなければならない書類が出てきます。なお、未成年者が車検証上の使用者になる場合は通常の書類で足ります。

下記表のピンク色の部分が追加書類となります。

必要書類等説明
旧所有者の準備するもの印鑑証明書発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑もしくは委任状旧所有者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
譲渡証明書
親権者が確認できる戸籍謄本旧所有者が未成年者の場合
親権者全員が実印を押印した同意書
親権者のうち1名の印鑑証明書
新所有者の準備するもの印鑑証明書発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑もしくは委任状新所有者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
親権者が確認できる戸籍謄本新所有者が未成年者の場合
親権者全員が実印を押印した同意書
親権者のうち1名の印鑑証明書
新使用者の準備するもの※住所を証する書面住民票や印鑑証明書、商業登記簿謄本など。発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑もしくは委任状新使用者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
車庫証明有効期間は交付日から1ヶ月です。
車検証旧所有者の住所が記載と現在とで異なる場合は、住所のつながりが証明できる書類(戸籍の附表、住民票の除票など)が必要となります。
申請書OCRシート第1号様式。陸運局で配布されています。
手数料納付書陸運局においてあります。500円の登録印紙を貼付します。
車の持ち込み管轄が変わる場合や希望ナンバーにする場合には、封印をしなければならないので原則として車の持込が必要です。ただし、遠方の場合には、委託を受けた封印取付所が設けられている地域もありますので、移転登録時は車の持ち込みをしないで後日封印することも可能です。封印取り付け委託事業場はこちらを参照してください。

※新所有者と新使用者が異なる場合のみ

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