車検証の住所と現在の住所が違う場合

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引越しなどによって車検証に記載されている住所と現在の住所が違うという場合が結構あると思います。この場合、手続の種類によっては、住民票など追加の書類が必要となる場合があります。

移転登録(名義変更)を例にとってみましょう。車検証には旧所有者(これから車を譲り渡そうとしている人)の住所が記載されています。この住所と旧所有者の印鑑証明書の住所が違う場合、「あれれ、住所が違うな」ということになり、手続が通りません。この場合には、住所が変更された経緯を示す書類が必要となります。その書類が住民票、住民票の除票、戸籍の附表といった書類です。

住所変更が1回だけであれば住民票で事足ります。というのも、住民票には前住所が記載してあり、車検証に記載されている住所から1回住所変更しただけであれば、住民票のみで住所が変更された経緯を証明することができるからです。

ところが、車検証に記載されている住所から複数回住所変更があると、住民票を用意しても、前住所が車検証と違う住所となりますので、住民票のみでは駄目ということになります。そこで準備しなければならないのが、前記した住民票の除票や戸籍の附表です。

住民票の除票は、前に住んでいた住所で取得するもので、当時の前住所、当時の現住所、当時の転出先の3つの住所が記載されています。これによって住所変更の経緯が証明できる場合があります。

例えば、札幌市(車検証に記載されている住所)>江別市>岩見沢市(現住所)と引越しで住所が変更されたとします。この場合、江別市で住民票の除表をとることで住所変更の経緯が証明できます。つまり、当時の前住所には札幌市が記載され、当時の現住所には江別市、当時の転出先に岩見沢市が記載されていることから車検証に記載されている札幌市から現在住んでいる岩見沢市まで住所がつながります。

ただし、住民票の除票は保存期間が5年ですので、引越してから5年以上経過している場合にはとれない場合もあるので注意が必要です。

次に戸籍の附表ですが、これはその戸籍に入っている間の住所履歴を記録したものです。ですので、戸籍の異動がないのであれば、何回住所変更があっても戸籍の附表のみで住所変更の経緯を証明できるので住民票の除票をとるより楽です。

ただし、戸籍の附表は本籍地で取得するものなので、戸籍に異動がなくても遠方に住所があるような場合は、郵送という形になると思うので、すぐには手に入らないことや結婚などで戸籍が異動してしまうと戸籍の附表だけでは証明が困難になるデメリットがあります。また住民票の除票同様5年の保存期間がありますので、戸籍を異動してから5年以上経過している場合はとれない場合もあります。

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