移転登録(名義変更)

移転登録概要

移転登録とは、売買や相続などにより所有者が変更になった場合に行う手続きのことで、一般的に名義変更と呼ばれる手続きです。移転登録には、所有者及び使用者の名義を変更する場合と所有者のみ変更する場合とがあります。

必要書類等

普通車の名義変更に必要な書類は以下の通りになります。

所有者・使用者ともに変更する場合

必要書類等説明
旧所有者の準備するもの印鑑証明書発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑または委任状旧所有者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
譲渡証明書
新所有者の準備するもの印鑑証明書発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑または委任状新所有者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
新使用者の準備するもの※住所を証する書面住民票や印鑑証明書、商業登記簿謄本など。発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑または委任状新使用者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
車庫証明有効期間は交付日から1ヶ月です。
車検証旧所有者の住所が記載と現在とで異なる場合は、住所のつながりが証明できる書類(戸籍の附表、住民票の除票など)が必要となります。
申請書OCRシート第1号様式。陸運局で無料配布されています。
手数料納付書陸運局においてあります。500円の登録印紙を貼付します。
ナンバープレート(2枚)管轄が変わる場合や希望ナンバーにする場合には、ナンバープレートを取り外して返却します。また、封印をしなければならないので原則として車の持込が必要です。ただし、遠方の場合には、委託を受けた封印取付所が設けられている地域もありますので、移転登録時は車の持ち込みをしないで後日封印することも可能です。後日封印する場合は、ナンバープレートだけとりはずして登録時に提出してください。封印取り付け委託事業場はこちらを参照してください。

※新所有者と新使用者が異なる場合のみ

所有者のみ変更する場合

必要書類等説明
旧所有者の準備するもの印鑑証明書発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑または委任状旧所有者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
譲渡証明書
新所有者の準備するもの印鑑証明書発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑または委任状新所有者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
使用者の準備するもの※印鑑または委任状使用者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
車検証旧所有者の住所が記載と現在とで異なる場合は、住所のつながりが証明できる書類(戸籍の附表、住民票の除票など)が必要となります。
申請書OCRシート第1号様式。陸運局で無料配布されています。
手数料納付書陸運局においてあります。500円の登録印紙を貼付します。

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