相続による名義変更は?

車を相続した場合、所有者が亡くなってしまっているため、印鑑証明書や委任状といった通常の名義変更に必要な書類を揃えることができません。ですから、通常の名義変更とは揃える書類も異なってきます。以下に必要書類を記載しますが、普通車と軽自動車では少し異なるので別々に見ていきます。

普通車の場合

必要書類等説明
遺産分割協議書普通車は相続財産にあたるため、相続人全員で協議し、同意した旨の書類が必要となってきます。
戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書その車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべてわかるものが必要となります。
印鑑証明書新所有者となる方のものです。発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
印鑑もしくは委任状新所有者の方が申請する場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が必要となります。代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ印鑑が押印された委任状が必要となります。
車庫証明有効期間は交付日から1ヶ月です。ただし、使用の本拠に変更がない場合(車庫に変更がない場合)には不要です。
車検証
申請書OCRシート第1号様式。陸運局で配布しています。
手数料納付書陸運局においてあります。500円の登録印紙を貼付します。
車の持ち込み管轄が変わる場合や希望ナンバーにする場合には、封印をしなければならないので原則として車の持込が必要です。ただし、遠方の場合には、委託を受けた封印取付所が設けられている地域もありますので、名義変更時は車の持ち込みをしないで後日封印することも可能です。封印取り付け委託事業場はこちらを参照してください。

軽自動車の場合

軽自動車の場合、普通車と異なり相続財産にはあたらないので、遺産分割協議書は不要です。

もっとも、普通車と同様、戸籍謄本等は必要となってきます。軽自動車の場合、印鑑証明書の添付が不要なことから通常の名義変更と同様にやる人も結構いるかと思いますが、申請依頼書を偽造することになりますので注意してください。

必要書類等説明
戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書その車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべてわかるものが必要となります。
申請依頼書委任状のことです。代理人が申請する場合に必要となります。ご本人自身でされる場合は認印を持参しておきましょう。
新所有者の住民票発行から3ヶ月以内のものが必要です。印鑑証明書でもOKです。
車検証
申請書OCRシート軽専用1号書式。軽自動車検査協会で配布されています。
ナンバープレート管轄が変わる場合に必要です。

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