軽自動車の抹消手続

軽自動車の抹消手続概要

軽自動車の場合も普通車の場合と同様、一時的に使用をやめる場合と廃車にする場合との2種類の手続があります。軽自動車の場合、普通車でいうところの一時抹消手続のことを一時使用中止といい、永久抹消手続のことを解体返納といいますが、便宜上ここでは普通車に合わせて表示しています。

普通車のところでも書きましたが、軽自動車の抹消手続の場合自動車税は戻ってきません。ただし、自動車重量税につきましては、永久抹消の場合に戻ってくる場合があります。

必要書類

一時抹消手続の必要書類

必要書類等説明
車検証所有者の氏名・名称・住所に変更がある場合には、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容がが確認できる証明書(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本、商業登記簿など)が必要となります。
申請書OCRシート軽4号様式の3。軽自動車検査協会で購入できます。
申請依頼書委任状のことです。代理人が申請する場合に必要となります。ご自身で申請する場合は印鑑を持参しておきましょう。
手数料350円かかります。
ナンバープレート(2枚)
軽自動車税申告書軽自動車検査協会においてあります。税金を止めるために使用します。

永久抹消手続の必要書類

必要書類等説明
車検証所有者の氏名・名称・住所に変更がある場合には、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容がが確認できる証明書(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本、商業登記簿など)が必要となります。
申請書OCRシート軽4号様式の3。軽自動車検査協会で購入できます。
申請依頼書委任状のことです。代理人が申請する場合に必要となります。ご自身で申請する場合は印鑑を持参しておきましょう。
使用済自動車引取証明書これに記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要となります。
ナンバープレート(2枚)
軽自動車税申告書軽自動車検査協会においてあります。税金を止めるために使用します。

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